第5章 責任
第14条(定期点検整備)
- 当社は、道路運送車両法第48条の定期点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
第15条(日常点検整備)
- 借受人は、借受期間中、借り受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第16条(借受人の管理責任)
- 借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
- 前項の管理責任者は、レンタカーの引渡しを受けたときに始まり、当社に返還したときに終わるものとします。
第17条(禁止行為)
- 借受人は、レンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとします。
- 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
- レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること。
- レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改造する等、その原状を変更すること。
- 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
- 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
- 当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
第18条(自動車貸渡証の携帯義務等)
- 借受人は、レンタカーの借受期間中、第11条第3項により交付を受けた自動車貸渡証を携帯しなければならいものとします。
- 借受人は、自動車貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
第19条(賠償責任)
借受人は、レンタカーを使用して第三者又は当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、借受人の責めに帰さない事由による場合を除きます。